よくあるご質問(FAQ)
経済産業省企業活動基本調査の調査対象企業はどのように決定しているのですか。
【本社企業調査票】
日本標準産業分類の次に掲げる分類に属する事業所を有する企業のうち、従業者50人以上かつ資本金額又は出資金額3000万円以上で、経済産業省所管の業種の事業活動を行っている事業所を有する企業の全数を調査対象としていることから、総務省統計局など国で実施している統計調査の情報(従業者、資本金、産業分類)に基づき、調査対象を選定しております。
対象となる分類はこちらをご覧ください。
■本社企業調査票用分類番号表
<「2026年 経済産業省企業活動基本調査の実施のお知らせ」分類検索>
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/kensaku.html
【海外現地法人調査票】
2026年3月31日現在で
①貴社が20%以上の議決権を有している、又は15%以上20%未満で重要な影響を与えることができる海外現地法人
②貴社が50%を超える議決権を有する現地法人を通じて50%を超える議決権を有する海外現地法人
③貴社と、貴社が50%を超える議決権を有する現地法人とで、合計50%を超える議決権を有する海外現地法人
が対象であり、いずれかの条件を満たしていれば全ての業種が対象になります。(ただし、独立した法人格を有していない海外支店や駐在員事務所は対象外。)
日本標準産業分類の次に掲げる分類に属する事業所を有する企業のうち、従業者50人以上かつ資本金額又は出資金額3000万円以上で、経済産業省所管の業種の事業活動を行っている事業所を有する企業の全数を調査対象としていることから、総務省統計局など国で実施している統計調査の情報(従業者、資本金、産業分類)に基づき、調査対象を選定しております。
対象となる分類はこちらをご覧ください。
■本社企業調査票用分類番号表
<「2026年 経済産業省企業活動基本調査の実施のお知らせ」分類検索>
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/kensaku.html
【海外現地法人調査票】
2026年3月31日現在で
①貴社が20%以上の議決権を有している、又は15%以上20%未満で重要な影響を与えることができる海外現地法人
②貴社が50%を超える議決権を有する現地法人を通じて50%を超える議決権を有する海外現地法人
③貴社と、貴社が50%を超える議決権を有する現地法人とで、合計50%を超える議決権を有する海外現地法人
が対象であり、いずれかの条件を満たしていれば全ての業種が対象になります。(ただし、独立した法人格を有していない海外支店や駐在員事務所は対象外。)
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