経済産業省企業活動基本調査

経済産業省

よくあるご質問(FAQ)

ID:390
作成日: 2026/05/29

中国本土にある現地法人が香港企業に販売(仕入)した場合、内訳をどのようにすればよいですか。

この調査では、中国本土と香港を別地域としております(海外現地法人調査票記入の手引「別表1」参照)。
従いまして、中国本土にある現地法人が香港企業に販売した時は「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。また、香港にある現地法人が中国本土の企業に販売した時も「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。
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