よくあるご質問(FAQ)
中国本土にある現地法人が香港企業に販売(仕入)した場合、内訳をどのようにすればよいですか。
この調査では、中国本土と香港を別地域としております(海外現地法人調査票記入の手引「別表1」参照)。
従いまして、中国本土にある現地法人が香港企業に販売した時は「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。また、香港にある現地法人が中国本土の企業に販売した時も「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。
従いまして、中国本土にある現地法人が香港企業に販売した時は「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。また、香港にある現地法人が中国本土の企業に販売した時も「第三国向け輸出額(619)」とその内訳として「アジア(621)」に記入してください。仕入れた場合も同様の扱いです。
関連するご質問
Now Loading...
