よくあるご質問(FAQ)
A国の現地法人が、A国で販売(仕入)した場合、(6 事業活動の状況)第三国向け輸出額(619)はどのように記入すればよいですか。
現地法人を主体に考えますので、「第三国向け輸出額(619)」ではなく、「現地販売額(615)」に記入してください。仕入も同様です。
なお、アメリカの現地法人がカナダで販売(仕入)した場合は、「第三国向け輸出額(619)」内訳「北米」に記入してください。
なお、アメリカの現地法人がカナダで販売(仕入)した場合は、「第三国向け輸出額(619)」内訳「北米」に記入してください。
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