よくあるご質問(FAQ)
海外現地法人調査票の対象を教えてください。
2026年3月31日時点で
①貴社が20%以上の議決権を有している、又は15%以上20%未満で重要な影響を与えることができる海外現地法人
②貴社が50%を超える議決権を有する現地法人を通じて50%を超える議決権を有する海外現地法人
③貴社と、貴社が50%を超える議決権を有する現地法人とで、合計50%を超える議決権を有する海外現地法人
が対象であり、いずれかの条件を満たしていれば全ての業種が対象になります。(ただし、独立した法人格を有していない海外支店や駐在員事務所は対象外。)
対象となる現地法人を有している場合は「海外現地法人調査票」をご提出をお願いいたします。また、複数の国内企業が出資している場合であって、貴社が最大の議決権所有者に該当する場合や、他社と議決権所有割合が同率で貴社が幹事会社に該当する場合にも貴社からご提出いただくことになります。
海外現地法人調査票記入の手引のP3~4(海外現地法人調査票の提出に係る判断基準)もあわせてご確認ください。
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/2026jissi/assets/pdf/26genpo_howto_ja.pdf
①貴社が20%以上の議決権を有している、又は15%以上20%未満で重要な影響を与えることができる海外現地法人
②貴社が50%を超える議決権を有する現地法人を通じて50%を超える議決権を有する海外現地法人
③貴社と、貴社が50%を超える議決権を有する現地法人とで、合計50%を超える議決権を有する海外現地法人
が対象であり、いずれかの条件を満たしていれば全ての業種が対象になります。(ただし、独立した法人格を有していない海外支店や駐在員事務所は対象外。)
対象となる現地法人を有している場合は「海外現地法人調査票」をご提出をお願いいたします。また、複数の国内企業が出資している場合であって、貴社が最大の議決権所有者に該当する場合や、他社と議決権所有割合が同率で貴社が幹事会社に該当する場合にも貴社からご提出いただくことになります。
海外現地法人調査票記入の手引のP3~4(海外現地法人調査票の提出に係る判断基準)もあわせてご確認ください。
https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kikatu/2026jissi/assets/pdf/26genpo_howto_ja.pdf
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