経済産業省企業活動基本調査

経済産業省

よくあるご質問(FAQ)

ID:131
作成日: 2026/05/29

破産会社、清算会社及び特別清算会社、あるいは民事再生法、会社更生法申請中の会社は調査に回答する必要があるのでしょうか。

調査期日2026年3月31日現在で、破産会社、清算会社及び特別清算会社については、実態として事業が継続されないことから調査対象外としますが、民事再生法、会社更生法申請中の会社では事業が継続されており、実態として調査票作成が可能な状況であれば調査の対象となります。
もし、2025年3月31日より前に廃業や清算が終了しているようでしたら、以下のサイトの問い合わせフォームで申請してください。

<「2026年 経済産業省企業活動基本調査の実施のお知らせ」問い合わせフォーム> 
https://form.meti-kikatu.go.jp/form/pub/kikatu/inquiry

なお、直接お電話での御連絡も受け付けております。
経済産業省企業活動基本調査実施事務局
0120-538-220
平日9:00~18:00(土日祝日・年末年始 及び 12:00~13:00を除く)
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