経済産業省企業活動基本調査

経済産業省

よくあるご質問(FAQ)

ID:130
作成日: 2026/05/29

経済産業省企業活動基本調査の対象とならない企業です。その場合、連絡をしたり申告をしたりする必要がありますか。また、どのような方法で行えばいいでしょうか。

お手数ですが、本年度の調査の記録として、また翌年調査の名簿の整備のために対象外である状況の御報告をお願いします。お手数ですが、以下のサイトの問い合わせフォームで申請してください。

<「2026年 経済産業省企業活動基本調査の実施のお知らせ」問い合わせフォーム> 
https://form.meti-kikatu.go.jp/form/pub/kikatu/inquiry

なお、内容等についてお問い合わせのある場合は、実施事務局までお問い合わせください。
経済産業省企業活動基本調査実施事務局
0120-538-220
平日9:00~18:00(土日祝日・年末年始 及び 12:00~13:00を除く)

もしお手元に調査票がございましたら調査票1ページの備考欄に内容を記入して返信用封筒にて御送付ください。

なお、調査対象外の詳細は以下となります。
ア.調査対象規模以下の場合
調査期日2026年3月31日現在で、対象企業が規模以下(パートを含めた常時従業者50人未満又は資本金3,000万円未満の企業)の場合
・従業者50人未満か否かの判断は原則として、調査期日2026年3月31日現在で行います。常時従業者数が50人未満の場合は調査対象外となります。ただし、常時従業者には有給役員、正社員の他、パートタイマー、アルバイト、当該企業で主として給与を払っている他企業への出向者も含みます。
イ. 業種対象外の場合
対象企業がこの調査の対象範囲の活動を行っている事業所のない場合
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...